警備業法

  昭和47・7・5・法律117号==
改正昭和57・7・16・法律 67号--
改正平成5・11・12・法律 89号--
改正平成11・7・16・法律 87号--
改正平成11・12・8・法律151号--
改正平成11・12・22・法律160号--(施行=平13年1月6日)
改正平成14・5・29・法律 45号--
改正平成14・11・22・法律108号--
改正平成16・5・26・法律 50号==
改正平成16・12・1・法律147号--
改正平成17・7・15・法律 83号--(施行=平19年4月1日)
改正平成17・7・26・法律 87号--(施行=平18年5月1日)
改正平成23・6・3・法律 61号--(施行=平24年4月1日)
《分野》内閣-警察-生活安全
【令】施行令
【則】施行規則

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、警備業について必要な規制を定め、もつて警備業務の実施の適正を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
 この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。
 この法律において「警備業者」とは、第4条の認定を受けて警備業を営む者をいう。
 この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。
 この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設定する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第1項第1号の警備業務をいう。
 この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。

第2章 警備業の認定等

(警備業の要件)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
三 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
八 営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第10号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第1項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第22条第1項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの
十一 第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
(認定)
第4条 警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
(認定手続及び認定証)
第5条 前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分
三 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所
四 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
 公安委員会は、認定申請書を提出した者が第3条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、その者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。
【則】第5条
 公安委員会は、認定申請書を提出した者が第3条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。
 認定証の有効期間(第7条第2項の規定により認定証の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された認定証の有効期間。以下同じ。)は、認定を受けた日(認定証の有効期間が更新された場合にあつては、更新前の認定証の有効期間が満了した日の翌日)から起算して5年とする。
 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
【則】第7条
(認定証の掲示義務)
第6条 警備業者は、認定証をその主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(認定証の有効期間の更新)
第7条 警備業者は、認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定証の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。
【則】第8条
 公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第3条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定証の有効期間を更新しなければならない。
【則】第9条
 公安委員会は、認定証の有効期間の更新を申請した者が第3条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定証の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。
 第5条第1項の規定は、認定証の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、同項中「認定申請書」とあるのは、「認定証更新申請書」と読み替えるものとする。
 認定証の有効期間が満了したときは、認定は、その効力を失う。
(認定の取消し)
第8条 公安委員会は、第4条の更正を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により認定又は認定証の有効期間の更新を受けたこと。
二 第3条各号(第9号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 正当な事由がないのに、認定を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四 3月以上所在不明であること。
(営業所の届出等)
第9条 警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 第5条第1項第1号及び第4号に掲げる事項
二 主たる営業所の名称及び所在地
三 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(廃止の届出)
第10条 警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 前項の規定による届出があつたときは、認定は、その効力を失う。
(変更の届出)
第11条 警備業者は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 公安委員会は、警備業者が第5条第1項第1号、第2号(主たる営業所に係る部分に限る。)又は第4号に掲げる事項に変更があつたことを理由として前項の規定により届出書を提出した場合においては、当該届出書に記載された内容を、当該警備業者が営業所を設け、又は第9条に規定する警備業務を行つている都道府県の区域を管轄する他の公安委員会に通知するものとする。
 第1項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
 第1項の規定は、第9条第3号に掲げる事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
(認定証の返納等)
第12条 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第4号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 警備業を廃止したとき。
二 認定が取り消されたとき。
三 認定証の有効期間が満了したとき。
四 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
【則】第25条
 認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
 第1項(第1号及び第4号を除く。)又は前項の規定により認定証を返納すべき者は、第9条の規定による届出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第13条 警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。

第3章 警備業務

(警備員の制限)
第14条 18歳未満の者又は第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。
 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。
(警備業務実施の基本原則)
第15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
(服装)
第16条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第2項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 第11条第1項の規定は、前項の規定により届け出るべき事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
(護身用具)
第17条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。
 前条第2項の規定は警備業務を行うに当たつて携帯しようとする護身用具の届出について、第11条第1項の規定は当該届出に係る事項の変更について準用する。この場合において、前条第2項中「用いようとする服装の色、型式」とあるのは「携帯しようとする護身用具の種類、規格」と、第11条第1項中「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
(特定の種別の警備業務の実施)
第18条 警備業者は、警備業務(第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するものに限る。以下この条並びに第23条第1項、第2項及び第4項において同じ。)のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険を生ずるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める種別(以下単に「種別」という。)のものを行うときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その種別ごとに第23条第4項の合格証明書の交付を受けている警備員に、当該種別に係る警備業務を実施させなければならない。
(書面の交付)
第19条 警備業者は、警備業務の依頼者と警備業務を行う契約を締結しようとするときは、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
 警備業者は、警備業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該警備業務の依頼者に交付しなければならない。
一 警備業務の内容として内閣府令で定める事項
二 警備業務の対価その他の当該警備業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額
三 前号の金銭の支払の時期及び方法
四 警備業務を行う期間
五 契約の解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
 警備業者は、前2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該警備業務の依頼者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該警備業者は、当該書面を交付したものとみなす。
(苦情の解決)
第20条 警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。

第4章 教育等

第1節 教育及び指導監督

(警備業者等の責務)
第21条 警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。
(警備員指導教育責任者)
第22条 警備業者は、営業所(警備員の属しないものを除く。)ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、警備員の指導及び教育に関する計画を作成し、その計画に基づき警備員を指導し、及び教育する業務で内閣府令で定めるものを行う警備員指導教育責任者を、次項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。ただし、当該営業所の警備員指導教育責任者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から14日間は、警備員指導教育責任者を選任しておかなくてもよい。
 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警備員指導教育責任者資格者証を交付する。
一 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者
二 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより警備員の指導及び教育に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
【則】第41条第42条
 警備員指導教育責任者資格者証の交付は、警備業務の区分ごとに行うものとする。
 第2項の規定にかかわらず、公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、警備員指導教育責任者資格者証の交付を行わない。
一 未成年者
二 第3条第1号から第6号までのいずれかに該当する者
三 第7項第2号又は第3号に該当することにより警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者
 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を当該公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
 警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者は、当該警備員指導教育責任者資格者証を亡失し、又は当該警備員指導教育責任者資格者証が滅失したときは、その旨を当該公安委員会に届け出て、警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けることができる。
 公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その警備員指導教育責任者資格者証の返納を命ずることができる。
一 第3条第1号から第6号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 偽りその他不正の手段により警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けたとき。
三 この法律、この法律に基づく命令又は第17条第1項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、その情状が警備員指導教育責任者として不適当であると認められるとき。
 警備業者は、国家公安委員会規則で定める期間ごとに、警備員指導教育責任者に選任した者に、公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより行う警備員の指導及び教育に関する講習を受けさせなければならない。

第2節 検 定

(検定)
第23条 公安委員会は、警備業務の実施の適正を図るため、その種別に応じ、警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関する検定を行う。
 前項の検定は、警備員又は警備員になろうとする者が、その種別の警備業務に関する知識及び能力を有するかどうかを学科試験及び実技試験により判定することによつて行う。
 前項の場合において、国家公安委員会の登録を受けた者が行う講習会(以下単に「講習会」という。)の課程を修了した者については、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
 公安委員会は、第1項の検定に合格した者に対し、警備業務の種別ごとに合格証明書を交付する。
 前条第4項から第6項までの規定は合格証明書の交付、書換え及び再交付について、同条第7項の規定は合格証明書の交付を受けた者について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「第23条第4項」と、同項第1号中「未成年者」とあるのは「18歳未満の者」と、同項第2号中「第6号」とあるのは「第7号」と、同項第3号中「第7項第2号」とあるのは「第23条第5項において読み替えて準用する第7項第2号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「合格証明書の返納」と、同条第7項第1号中「第6号」とあるのは「第7号」と、同項第3号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「警備員」と読み替えるものとする。
 前各項に定めるもののほか、第1項の検定の試験科目、受験手続その他同項の検定の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(登録)
第24条 前条第3項の登録は、講習会を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、第23条第3項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
二 第35条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第26条 国家公安委員会は、第24条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。
一 その行う講習会が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであること。
二 登録申請者が、警備業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、警備業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める警備業者の役員又は職員(過去2年間に当該警備業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、警備業者の役員又は職員(過去2年間に当該警備業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
 登録は、講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 第23条第3項の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録講習機関が講習会を行う事務所の所在地
(登録の更新)
第27条 第23条第3項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(講習会の実施に係る義務)
第28条 登録講習機関は、公正に、かつ、第26条第1項第1号に掲げる要件及び国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により講習会を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第29条 登録講習機関は、第26条第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
(業務規程)
第30条 登録講習機関は、講習会の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、講習会の業務の開始前に、国家公安委員会に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 業務規程には、講習会の実施方法、講習会に関する料金その他の国家公安委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第31条 登録講習機関は、講習会の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第32条 登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第60条第2号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
 講習会を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第33条 国家公安委員会は、登録講習機関が第26条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第34条 国家公安委員会は、登録講習機関が第28条の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、講習会を行うべきこと又は講習会の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第35条 国家公安委員会は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習会の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第25条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
二 第29条から第31条まで、第32条第1項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第32条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前2条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第23条第3項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第36条 登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第37条 国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
(立入検査)
第38条 国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察庁の職員に登録講習機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第39条 国家公安委員会は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第23条第3項の登録をしたとき。
二 第29条の規定による届出があつたとき。
三 第31条の規定による届出があつたとき。
四 第35条の規定により第23条第3項の登録を取り消し、又は講習会の業務の停止を命じたとき。

第5章 機械警備業

(機械警備業務の届出)
第40条 機械警備業を営む警備業者(以下「機械警備業者」という。)は、機械警備業務を行おうとするときは、当該機械警備業務に係る受信機器を設置する施設(以下「基地局」という。)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、当該区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該機械警備業務に係る基地局の名称及び所在地並びに第42条第1項の規定により選任する機械警備業務管理者の氏名及び住所
三 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(廃止等の届出)
第41条 機械警備業者は、前条の規定による届出をした公安委員会の管轄区域内における基地局を廃止したとき、その他当該区域内において機械警備業務を行わないこととなつたとき、又は同条第2号若しくは第3号に掲げる事項に変更があつたときは、当該公安委員会に、基地局の廃止等に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(機械警備業務管理者)
第42条 機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、その他機械警備業務を管理する業務で内閣府令で定めるものを行う機械警備業務管理者を、次項の機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、選任しなければならない。
 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、機械警備業務管理者資格者証を交付する。
一 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務について行う機械警備業務管理者講習を受け、その課程を修了した者
二 公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより機械警備業務の管理に関する業務に関し前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
【則】第62条
 第22条第1項ただし書の規定は基地局の機械警備業務管理者として選任した者が欠けるに至つた場合について、同条第4項から第6項までの規定は機械警備業務管理者資格者証の交付、書換え及び再交付について、同条第7項の規定は機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「第42条第2項」と、同項第2号中「該当する者」とあるのは「該当する者又は心身の障害により機械警備業務管理者の業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」と、同項第3号中「第7項第2号」とあるのは「第42条第3項において読み替えて準用する第7項第2号」と、「警備員指導教育責任者資格者証の返納」とあるのは「機械警備業務管理者資格者証の返納」と、同条第7項第1号中「いずれか」とあるのは「いずれか又は第42条第3項において読み替えて準用する第4項第2号に規定する国家公安委員会規則で定める者」と、同項第3号中「警備員指導教育責任者」とあるのは「機械警備業務管理者」と読み替えるものとする。
(即応体制の整備)
第43条 機械警備業者は、都道府県公安委員会規則で定める基準に従い、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に、速やかに、現場における警備員による事実の確認その他の必要な措置が講じられるようにするため、必要な数の警備員、待機所(警備員の待機する施設をいう。以下同じ。)及び車両その他の装備を適正に配置しておかなければならない。
(書類の備付け)
第44条 機械警備業者は、基地局ごとに、次の事項を記載した書類を備えなければならない。
一 待機所ごとに、配置する警備員の氏名
二 警備業務対象施設の名称及び所在地
三 前2号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

第6章 監 督

(警備員の名簿等)
第45条 警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
(報告の徴収)
第46条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警備業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
(立入検査)
第47条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 第38条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(指示)
第48条 公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第17条第1項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が害されるおそれがあると認められるときは、当該警備業務に対し、当該警備員を警備業務に従事させない措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(営業の停止等)
第49条 公安委員会は、警備業者又はその警備員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは第17条第1項の規定に基づく都道府県公安委員会規則の規定に違反し、若しくは警備業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、警備業務の適正な実施が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は警備業者が前条の規定による指示に違反したときは、当該警備業者に対し、6月以内の期間を定めて当該公安委員会の管轄区域内における警備業務に係る営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
一 第5条第3項又は第7条第3項の規定による通知を受けて警備業を営んでいる者
二 第8条の規定により認定を取り消されて警備業を営んでいる者
三 前2号に掲げる者のほか、第3条各号(第9号を除く。)のいずれかに該当する者で警備業を営んでいるもの(第4条の認定を受けている者を除く。)
(聴聞の特例)
第50条 公安委員会は、前条の規定による処分(同条第2項第2号に掲げる者に係る同項の規定による処分を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第8条第22条第7項(第23条第5項及び第42条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
 第8条第22条第7項又は前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 第8条第22条第7項又は前条の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、警備業務に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事実の関係人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
(行政手続法の適用除外)
第51条 公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第3条第6号若しくは第7号又は第42条第3項において読み替えて準用する第22条第4項第2号(第3条第1号から第5号までに係る部分を除く。)に該当すると認めた者について行う第8条第22条第7項又は第49条の規定による処分及び同条第2項第2号に掲げる者に係る同項の規定による処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

第7章 雑 則

(検定に係る手数料)
第52条 都道府県は、第23条第1項の検定に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、警備業務の種別に応じ、当該事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
(方面公安委員会の権限の委任)
第53条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
(経過措置)
第54条 この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(内閣府令への委任)
第55条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

第8章 罰 則

第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第35条の規定による業務の停止の命令に違反した者
二 第49条第1項又は第2項の規定による営業の停止又は廃止の命令に違反した者
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第5条第1項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける前に警備業を営んだ者
二 第7条第1項の規定による認定証の有効期間の更新の申請をしないで、認定証の有効期間の満了後引き続き警備業を営んだ者
三 第13条の規定に違反して他人に警備業を営ませた者
四 第19条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
五 第22条第1項の規定に違反して警備員指導教育責任者を選任しなかつた者
六 第40条の規定に違反して届出をしなかつた者
七 第48条の規定による指示に違反した者
八 偽りその他不正の手段により第4条の認定又は第7条第1項の認定証の有効期間の更新を受けた者
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第5条第1項(第7条第4項において準用する場合を含む。)の認定申請書若しくは認定証更新申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第6条の規定に違反して認定証を掲示しなかつた者
三 第9条第10条第1項、第11条第1項(同条第4項、第16条第3項及び第17条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第16条第2項(第17条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第41条の規定に違反して届出をせず、又は第9条第10条第1項、第11条第1項、第16条第2項、第40条若しくは第41条の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
四 第12条第1項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者
五 第22条第7項(第23条第5項及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
六 第31条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七 第36条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
八 第37条若しくは第46条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第38条第1項若しくは第47条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
九 第42条第1項の規定に違反して機械警備業務管理者を選任しなかつた者
十 第44条又は第45条に規定する書類を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
第59条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
一 第12条第2項の規定に違反して認定証を返納しなかつた者又は同条第3項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者
二 第32条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者

附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
昭和47年11月1日(昭47政328)
(経過措置)
 この法律の施行の際現に警備業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1月間は、第4条の規定による届出をしないで、警備業を営むことができる。

別 表

 

別表(第26条関係)
科目 施設及び設備 講師
一 警備業務に関する法令
一 講義室
二 この法律その他警備業務に関する法令の概要に関する視聴覚教材
三 視聴覚教材を使用するために必要な設備
四 法令集その他の書籍
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
二 第22条第2項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者であつて、警備員を指導し、及び教育する業務に通算して3年以上従事した経験を有するもの
三 前2号に掲げる者と同等以上の能力を有する者
二 警備業務の実施の方法
一 講義室
二 訓練施設
三 護身用具
四 携帯用無線装置
五 警備業務用車両
六 金属探知機
七 エックス線透視装置
八 侵入検知装置
九 遠隔監視装置
十 交通誘導用器材
一 第22条第2項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者であつて、警備員を指導し、及び教育する業務に通算して3年以上従事した経験を有するもの
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有する者
三 事故発生時の対処要領
一 講義室
二 訓練施設
三 護身用具
四 携帯用拡声器
五 応急救護用器材
備考 二の項の中欄第6号から第9号までに掲げる設備は、視聴覚教材をもつて代えることができる。